信託銀行の遺言信託契約

2019/05/27

先日相続に関する「事例研究会」に参加してきました。その事例の一つに「遺言信託契約」に関する事例が有りました。

親がとある信託銀行で「遺言信託契約」をしていた為、不動産の相続手続きを信託銀行が行いました。2人兄弟で事業用不動産と実家をそれぞれ二分の一ずつの持分で登記を行いました。昨日書かせて頂いた「やってはいけない共有」にしてしまったのです。親の意向があるにせよその辺りはもう少し助言が必要だった気がします。最終的には親が出来る限り残して欲しいと望んだ不動産を売却するように促し、関連の不動産会社の紹介を受けた様です。これでは信託銀行の「遺言信託契約」では無く、相続が分かる士業を遺言執行者に指定した「遺言」の方が費用も安く、親の「想い」を実現出来たのではないでしょうか。

障害をお持ちのお子さんや認知症のご家族のために、金銭を信託する場合に信託銀行などを活用するメリットは大きいと思われますが、今回の場合はあまりにも「想い」を実現出来ない結果となってしまったのではないでしょうか。

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