7月1日より 改正相続法施工

2019/07/08

7月1日より改正相続法が施工されました。

先日、ある「相続法改正勉強会」に参加させて頂きました。
改正に関する詳細に関しては各法律家の方に解説を委ねるとして,
「宅建業者」として身近に感じた法改正が一つ有りました。

「遺留分減殺請求権」→「遺留分侵害額請求権」に改正された事です。
今までは物件の共有を含めた「遺留分減殺請求権」でしたが、改正後は
遺留分に関して金銭の支払を請求する「遺留分侵害額請求権」になった事です。
法律家の方の話では実質的な実務は今までと変わらず、より実務が早く進め
られるとの事です。

確かに、被相続人が特定の財産を特定の相続人に継承させたいという
想いを確実に実行する為には有効でしょう。
 

メニュー

東京都大田区池上3-39-12
常盤ビル309

03-5700-7355

営業時間
10:00~18:30/日曜祭日 定休

ご相談はこちら

PAGE TOP