自宅が主な財産の場合

2019/04/15

皆さんはいったいいくら以上の財産からが相続税の対象になるかご存知ですか。
答えは 3,000万+相続人の人数×600万となります。基本的なことですから当然ご存知だと思います。

父親が亡くなって相続人がその配偶者と子供が2人の場合、4,800万以下の財産で有れば相続税に関する申告の必要もありません。
ただ仮に都内で100㎡(評価額40万円/㎡)の土地付き一軒家をお持ちの場合それだけで4,000万の財産となってしまいます。当然、現金、預金、保険金などがあれば基礎控除額はすぐに超えてしまうでしょう。

配偶者がいる場合は控除などを使い課税対象額が減りますが、その配偶者の相続(2次相続)の場合は基礎控除額も減りますし配偶者控除などもなくなりますので更に課税対象額が増える事になります。
また、単に税金面だけでなく、財産のメインがその自宅のみの場合はその自宅を売却して相続人で分割する必要が出てきます。誰も住んでいない不動産ならまだしも、相続人の一人が同居していた場合は話しが複雑になってきます。また、相続税評価額と実勢価格との間にかなりな差があるのでそれぞれの主張も違ってきてしまうのです。


 

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